商標登録により、例えば以下のことを実現することができます
- 新しく発売するドレス、スーツのネーミングを他社にマネされることを防止できます
- こちらのジュエリーのブランド名を無断で使って利益を横取りする行為を止めさせることができます
- 衣服、小物などのブランドロゴを無断で盗用されることを防止することができます
- アパレル関係の登録商標を無断で使用する侵害者に対して差止請求、損害賠償請求を行うことができます
他社による権利侵害を止めさせたり、損害賠償を請求できたりするだけではありません。
登録商標の使用を希望する者に対してライセンスすることにより継続的にライセンス収入を得ることができます。
また商標権は財産権として売買により移転を行うことができます。
会社の売却、事業の売却、M&Aの場面で有利に交渉を行うこともできます。
しなければならないことは一つ。
他社が商標登録出願を済ませる前に、希望する商標について特許庁に出願申請することです。
→費用の説明はこちらから
→商標登録の申し込みはこちら

ブランドロゴやネーミング等について使用を開始する時点で他社の登録商標が存在しない場合でも商標登録を行わない場合には後から他社に権利を先に取られてしまうことがあります。
商標権は先に使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録出願をした者に与えられます。
特に流行のネーミングやキーワードは人気が高いため、対応が遅れると競業他社に先に商標登録されてしまうことがあります。
こうなってからではこちらの営業活動が大きく制限されてしまいます。
ブランドが有名になってからブランドを保護するのでは遅すぎます。有名になりつつあるブランド名を商標権で保護していない場合には他者においしい権利を無料で提供している行為に等しい側面があります。
他社にブランド名を横取りされてから動くのではなく、最初からきちんとブランド育成計画を練り、その知的財産権を法的に保護すると共にきちんとブランドを育てていくことが重要です。

2007年4月より小売サービスの商標制度が新設されました。これまで商標法による保護が困難であったアパレル業界等の店頭サービス、品揃え等が商標権により保護されることが明確化されました。
アパレル、アクセサリー、ジュエリー、かばん(カバン)小物等を扱う業界にとっては手軽に保護を受けることができる様になっています。
特にアパレル業界等はブランド名が命であるといっても過言ではありません。ちょっと有名になると類似品や模倣品が市場にあふれることになります。
ブランド名について商標登録を受けている場合には同一の商品や似ている商品に登録商標を使用している競業他社に対して差止請求や損害賠償請求を行うことが可能になります。
もし商標権の侵害があった場合には直ちにご連絡下さい。東京地方裁判所等で商標権侵害訴訟裁判の代理経験のある弁理士が問題の解決にあたります。
逆に他社から商標権侵害の警告状を受け取った場合にも他立ちにご連絡お願いいたします。御社にとっての最善案を考えて問題解決に対応します。
→費用の説明はこちらから
商標登録の申請はこちらから!→